不妊治療保険適用のお知らせ

2022年4月からの保険診療改正に伴い厚生労働省の指導の下、不妊治療の一部が保険 適応となりました。保険診療は皆様の負担が少なくなる一方で保険で行える検査や治療が 決められ、様々な制限も生じてくることがわかってきました。

そのルールとして

  • 1. 保険で始めた周期(月経から次の月経まで)は保険以外の治療を行う事ができません。
    ご夫婦の状態により必ずしも皆さんが同じ治療を行うわけではありません。
    • ① 保険内で処方できる薬の量は決められています。もしそれ以上の治療が必要な場合、その周期で追加して自費での治療を行うことができません。
    • ② 周期で行える超音波検査の回数にも治療内容により制限があります。(薬を使わない場合:1回/周期 排卵誘発剤を使用した場合:3回/周期など)
  • 2. ご主人、パートナーの方6か月に1回は同席、来院していただく必要があります。体外受精をお考えの方は、基本的にスタート時、同席が必要です。また、方針が変更となった時にも来院が必要となります。
  • 3. 保険での治療が可能な方々は、婚姻であるか事実婚である必要があります。
  • 4. 治療計画書の提出が必須になります。 お二人の治療を行う上で治療計画書にサインが必要となります。

保険治療は始まったばかりで、まだ議論されている部分もあります。新しい情報に関しまして は厚生労働省のホームページを参照下さい。我々も情報が入り次第順次ホームページ等に アップしていきますので、ご確認をお願い致します。

保険診療と先進医療を併用して受けることができます

保険診療と保険外診療の併用(混合診療)は原則禁止されていますが、先進医療として認められた技術につきましては保険診療と併用して受けることができます。当院では現在下記の項目の届出をしており認可されています。

先進医療に係る費用は全額自費になります。

・タイムラプス
・子宮内膜受容能検査(ERA)
・子宮内細菌叢検査1(EMMA)
・子宮内細菌叢検査2(ALICE)
・子宮内膜刺激胚移植法(SEET)
・子宮内膜スクラッチ
・二段階胚移植法
・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術
・膜構造を用いた生理学的精子選択術

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【先進医療とは?】
厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養のうち、公的医療保険の対象になっていないものです。
日本の医療制度では、国民が安全かつ有用な治療を受けられるよう、一定の有効性と安全性が評価された治療法のみ、公的医療保険の対象となる仕組みになっています。
もちろん、医療は日々進歩していますので、公的医療保険に含める治療法も適宜見直しが必要となります。このように、公的医療保険の対象にするかどうか評価している治療や療養、技術を「評価療養」といい、先進医療もこのうちのひとつに数えられます。

現時点では、公的医療保険の給付対象になるか否かは未定ですが、一定の有用性や安全性は認められていますので、公的医療保険の給付対象となる保険診療と併用することが可能となっています。

先進医療は技術ごとに一定の施設基準を満たしたうえで届出を行った保険医療機関のみが提供でき、当院は届出を行い認可されています。

また、先進医療は最先端の技術を用いて行うものなので、それなりの設備や環境が必要です。そのため、費用も高額になりやすいのが実状です。

体外受精、人工授精の保険適用について

既に報道などでご存じかと思いますが、2022年4月より体外受精、人工授精が保険適用となり2022年3月で助成金は終了となります。

以下保険適用の条件や保険適用回数制限、注意事項についてお知らせいたします。厚生労働省の指導により、遵守頂きませんと保険適用になりません。

詳しくは、20220326.pdfについてをご参照ください。

不妊治療の保険適用について

令和4年4月から不妊治療(特に体外受精)の保険診療の改正が行われます。しかし、全ての治療が保険で行えるわけではありません。特に不妊治療に関しては有効性が認められていても保険でカバーできない治療が多くあります。

まだ、詳細が不明確なことが多いため、分かり次第、クリニックのホームページでお知らせいたします。

 現在分かっていることに関しては、厚生労働省のホームページ(不妊治療の保険適用への検討状況 不妊治療に関する取組 |厚生労働省 (mhlw.go.jp))をご確認ください。

● 令和4年4月からの助成金制度について

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