神奈川県の不妊治療専門クリニック 矢内原ウィメンズクリニック

凍結保存更新申請

神奈川にある人工授精、体外受精の不妊治療専門の矢内原ウィメンズクリニック

凍結胚の保存延長手続きについて

注意事項
  • 43歳以上の方は自費での延長となります。
  • 保険での凍結保存は3年間までとなります。4年目以降は保険治療中であっても自費での延長となります。(2024.4月以降変更予定)
  • 同じ保険もしくは自費での延長でも、A・Bによって手続き可能期間が異なります。詳細はチャート内でご確認ください。
  • 保険での延長の方は、手続き可能期間より前に手続きはできません(延長の申請は可能です)。
    • 申請…凍結延長の意志を申し出ること
    • 手続き…凍結延長のための同意書の提出・お支払い
    保険の制度により、手続き可能期間を設けさせていただいております。
  • 「胚凍結保存管理料」および「胚凍結保存維持管理料」の発生日に関しては凍結時及び凍結延長時の領収書の日付をご確認ください。
  • 自費での延長の場合、凍結期限が来る前に申請・手続きをすることが可能です。
  • いかなる理由においても、手続き可能期間内に延長手続きが完了しなかった場合は、胚を破棄させていただきます。
  • 手続き可能期間内の手続きが難しい場合は、必ず手続き可能期間内にご連絡をお願いします。手続き可能期間を過ぎてからご連絡いただいても対応いたしかねますのでご了承ください。
  • 保険で治療を行っていたが、医学的理由(持病の悪化や新たに疾患が見つかり妊娠の許可が出ていない等、妊娠中や産後は含まない)で不妊治療を中断している場合保険で延長できることがあります。受診して頂き医師にお尋ねください。
  • 破棄をご希望の方は、特に手続きは必要ありません。

※保険での延長は上記フォームからは申請できません。

凍結精子の保存延長手続きについて

注意事項
  • 凍結精子の保存延長は自費でのお手続きとなります。
  • 精子凍結の同意書に記載されている凍結期限から1ヶ月後までに延長申請・手続きをお願い致します。
  • いかなる理由においても上記期間内に延長手続きがない場合、凍結精子は破棄させていただきます。
  • 期間内の手続きが難しい場合は、期間内にご連絡をお願いします。期間を過ぎてからご連絡をいただいても対応いたしかねますのでご了承ください。
  • 凍結期限より前に手続きすることも可能です。
  • 破棄をご希望される場合、手続きは必要ありません。
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